去年10月、長崎市の高齢者3人からキャッシュカードをだまし取り現金235万円を引き出したとして、詐欺と窃盗の罪に問われている福岡市の41歳の被告の裁判で、長崎地方裁判所は、「犯行は組織的で巧妙かつ悪質だ」として懲役3年半の実刑判決を言い渡しました。
福岡市博多区の無職、内屋一郎被告(41)は、去年10月、別の男らと共謀して長崎市の73歳から80歳の女性3人からキャッシュカードをだまし取り、ATMで合わせて235万円を引き出したとして詐欺と窃盗の罪に問われています。
裁判で、内屋被告は無罪を主張していました。
26日の判決で、長崎地方裁判所の富張真紀裁判官は、「被告は、受け取り役に指示を伝える役割をしていた。複数の仲間と役割分担してカードをだまし取り、その日のうちにATMから現金を引き出す手口は組織的で巧妙かつ悪質だ」と述べました。
そのうえで、「高齢者3人は、生活するのに重要なカードや現金を失っており、被害額も235万円と大きい」と指摘し、内屋被告の主張を退け、懲役3年半の実刑判決を言い渡しました。
被告の弁護士によりますと、内屋被告は判決を不服として控訴したということです。
